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労働組合

  
 
労働組合法 第2条 労働組合
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその 連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
1.・・・・・
ー以下略ー
 
 労働組合法では労働組合とは労働条件の維持改善その他の経済的地位の向上を 図ることが目的だとしています。
  では、『労働条件の維持改善その他の経済的地位の向上』の為に必要なものは何でしょうか?
 改めて記すまでもなく、費用 つまり 利益 であることはおわかり頂けることでしょう。
 
 労働組合の目的と企業の目的を図にすると
労働組合の目的 経済的地位の向上 必要なのは費用増 収 益増
企業の目的 利益 収益から費用を差引いたもの
 とな ります。  

 10年来のつきあいのある某労働組合の幹部の方がよく口にする言葉があります。
 『組合は会社の利益を否定するものでは無いし、むしろ 儲かって貰わなければいけないから
全面的に協力する用意は何時でも出来ているんだ。』  
 
 目指しているものが同じだから当たり前のことなのです。
 無理やりに賃金を引き上げた結果、会社が傾いたら経済的地位の向上どころではなくなりますから。
 
 現実の労働組合との間にギャップを感じられる方もいらっしゃるでしょう。
 なぜ労使間でトラブルになるのか? 必ず理由があります。
 私達、社労士は労使間の潤滑剤たる存在です。
 労使共に本来の業務に専念出来る体制を作るお手伝いをするのが仕事です。
 労使間のトラブルを未然に防ぐ為、またトラブルになった際は法に則り解決へ向けてお手伝いいたします。
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