従業員相談窓口
このような冊子を目にされたことはないでしょうか?
これらは、事業主向けに厚生労働省から発行されているパンフレットです。
中には両方ともに 相談窓口を設置してください。 との記載があります。
とはいえ費用を掛けなければいけないので中々難しい状況にあります。
ここで視点を変えて公共機関に相談・通報するケースを考えてみましょう。
その根拠となる法律は労働基準法と公益通報者保護法・その他諸法令になるのですが、通報の内容・手順につい て定めているのは公 益通報者保護法なので通報する際は公益通報者保護法に従って通報することになります。
公益通報者保護法では通報先を
@事業者内部 | A行政機関 | B事業者外部 |
と定
めており、それぞれ内容を細かく定められています。
社内に相談・通報の窓口があり、適正にその運用を行っているのであれば、@への通報を飛ばしてABへの通報に至るのは就業規則違反となる可能性が出てきます。(定めた規定が必要)
要するに公益通報者保護法、労働基準法その他の法律に違反しない限り懲戒処分の対象たり得ます。
また、社内で迅速に対応することでトラブルを未然に防ぎ、従業員のモチベーションアップにも繋がります。
通報・相談窓口を設置し、しっかりと周知し、適正に運営することで、
なにより『忙しい時期に行政からの呼び出しに応じなければいけない』という事態を削減できます。
自社で相談窓口を設置するにはマンパワーやコストの面からも大変な負担です。
しかし、プロにアウトソージングすることで安価に設置出来、コンプライアンスも充実していきます。
当事務所では豊富な経験とノウハウにより誠実に対処させていただいております。
まずは、ご相談ください。